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子ども手当について

1目的

 次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で支援するため、平成2
 2年度に
おいて、中学校修了前までの子どもに、子ども手当てを支給する制度
 が創設されまし
た。

2 支給対象となる子ども

   中学校修了までの子ども。
   (満15歳以後の最初の3月31日までの間にある子ども)

3 支給対象者

   支給対象者は、「支給対象となる子ども」の養育者(親等)のうち、主な生計
  維持者となります。

  支給対象者への所得の制限はありません。

4 手当額

   支給対象となる子ども 1人につき月額13,000円。

5 支払月

 支払月は、6月、10月、2月。

 平成22年度の最初の支払いは、従来の児童手当・2月3月分と、子ども手
 当・4月5月分をあわせて、同年6月に支給されることになります。(ただし、新
 規申請者は、申請順に登録をしていきますので、支給が遅くなることがありま
 す。) 


 

6 申請が必要な方

   新中学2・3年生の子どもがいる方や、所得制限等で児童手当を受給して
  いない方は、申請が必要となります。

   ただし、平成22年3月31日において、児童手当の認定を受けている子ど
  も(新中学1年生を含む)に関しては、申請の必要はありません。

7 申請場所

  子育て推進課、下津行政局、野上支所、巽・亀川出張所にて申請してくだ
  さい。
ただし、公務員の方は、勤務先にて申請してください。

   ※ 支給対象者(親等)が、他の市町村に住民登録をしている場合は、支
   給
が住民登録をしている市町村にて申請をしてください。

    その場合には、その子どもの属する世帯全員の住民票が必要となります。

8 申請に必要なもの

 ● 認め印

 ● 支給対象者(親等)の保険証 (国民年金の方は不要です。)

 ● 支給対象者(親等)の通帳 (新規申請者に限り、必要となります。)

9 申請猶予期間

  ●平成22年4月1日において、中学生の子どもを養育するなど、子ども手当
  の支給要件に該当する者が、同年9月30日までに申請があった場合は、遡
  って4月分から支給されます。

  ●所得制限等で児童手当を受給していない者が、平成22年4月1日において
  子ども手当の支給要件に該当する場合、同年9月30日までに申請があれば、
  遡って4月分から支給されます。

※ ただし、他の市町村に転出入される方は、上記の申請猶予期間がありま
せんので、転出予定日の15日以内に転出先の市町村で申請してください。
申請が遅れた場合は、手当を受給出来ない月が生じる場合があります !!

※ 詳しくは、子育て推進課までお問合せください。

10 現況届について

 監護要件、被用者・非被用者の区分等について確認する必要があるため、
 6月に現況届を行います。

 ただし、4月、5月に新規に認定請求した受給者については、平成22年6月
 の現況届は不要です。

11 子ども手当にかかる寄附

  支給対象者は、子ども手当を市町村に寄附することが出来ます。ご関心の
  方は、子育て推進課までお問い合わせください。

 

 

 

子ども手当 Q&A

基本事項

 

○ 子ども手当と児童手当の違いは何ですか。

(答)

子ども手当は、次世代の社会を担う子どもの育ちを社会全体で支援する観点から実施
するものであり、受給者(親)の所得制限を設けないとともに、子どもの年齢や出生順位に
かかわらず、一律に月額1万3千円を支給するものです。

 

○ 子ども手当法案は単年度の法案ということですが、23年度以降はどうなるのですか。

(答)

  平成23年度以降の子ども手当については、平成21年12月23日の四大臣合意にもある
ように、平成23年度予算編成過程において改めて検討し、その結果に基づいて平成23年
度以降の支給のための所要の法律案を通常国会に提出する考えでいます。

 

○ 子ども手当について所得制限を設けない理由は何ですか。

(答)

  子ども手当は、次世代の社会を担う子どもの育ちを社会全体で支援する観点から実施する
ものであり、家計の収入がどのように変動しようとも確実に支給されるような仕組みとすると
いう考え方のもと、所得制限を設けないこととしたものです。

 

申請について

 

○ 児童手当受給者であって、平成22年3月末で小学校を修了する児童を養育する者は、
改めて、子ども手当の認定請求をする必要がありますか。

(答)

  施行日の前日(平成223月31日)において、児童手当法に基づく市町村の認定を受けて
いる者については、子ども手当に係る認定の請求を当該市町村に行っているものとみなしま
すので、ご指摘のような場合には、子ども手当の認定請求を改めて行う必要はありません。

 

○ 平成22年3月中に児童手当の申請を受けた場合、法律施行後に、子ども手当の認定等の処理を行うこととして差し支えないとのことですが、申請者に中学生の子どもがいる場合、
中学生の子については、4月以降、改めて子ども手当の認定請求等を行う必要がありますか。

(答)

  法律の施行後、新たに支給対象となる子どもについては、額改定請求をする必要がありま
す。

 

○ 申請書は必ず、送ってもらえるのですか。

(答)

  子どもが、海南市に住民票を置いている場合は、その世帯宛に4月中旬に申請書をお送り
 します。

しかし、子どもが、海南市に住民票を置いていないなど、海南市役所で子どもの把握がで
きない場合は、申請書を送ることができません。

該当する子どもがいるのに、申請書が届かないという方は、子育て推進課までお問合せ
ください。

 

○ 認定請求や現況届における被用者・非被用者の区分の確認については、どのような書類の提出が必要ですか。

(答)

  被用者・非被用者の区分の確認については、児童手当と同様、事業主の年金加入証明書
や健康保険被保険者証等により確認することを考えています。なお、3歳以上の子どものみ
を養育する者についても、同様の確認が必要となります。

 

○ 子ども手当の認定請求書を郵送した場合、請求日はどのような取扱いになりますか。

(答)

  郵送で受け付けた場合、認定請求の請求日は郵送の消印日となります。例えば、経過措置
(申請猶予期間)に係る子ども手当の認定請求を郵送で受け付けた場合、消印日が9月30日
以前であれば、経過措置の適用になります。

 

○ 平成21年度の児童手当で所得制限超となっている者は、平成22年5月までは平成20年中の所得を算定年度としていますが、このような場合でも施行日以降に申請を行えば4月分から支給されるのですか。

(答)

  子ども手当においては所得制限が設けられませんので、施行日において監護等の子ども手
当の支給用件に該当する場合には、9月30日までに申請を行えば4月分から子ども手当の
支給を受けることができます。

 

○ 子ども手当の新規対象者については、経過措置として申請猶予期間が設けられる予定ということですが、現在、児童手当が受給可能でありながら未申請のため児童手当を受給していない者も、4月以降9月30日までに申請すれば、4月分から支給されると考えてよいですか。

(答)

  お見込みのとおりです。

 

○ 平成224月以降、子どもを出産した場合や小学生以下の子どもを養育することとなった場合

(答)

  4月以降、出生した子どもや養育することとなった小学生以下の子どもについては、通常の
認定請求の取扱いとなりますので、請求のあった日の属する月の翌月から支給することとな
ります。

 

現況届について

○ 子ども手当の現況届の取り扱いはどうするのですか。

(答)

  監護要件、被用者・非被用者の区分等について確認する必要があるため、6月に現況届を
行うことを考えています。

  ただし、4月、5月に新規に認定請求した受給者については、平成22年6月の現況届は不
要とする方向で検討しています。なお、認定請求日以降6月1日までの間に、監護状態や被
用者・非被用者の区分等について変更があった場合には、本人から申し立てをしてもらう必
要があると考えています。

 

○ 児童手当の受給者で4月、5月に子ども手当の額改定請求をした場合も平成22年6月の現況届を不要とすることはできますか。

(答)

  児童手当の受給者で4月、5月に子ども手当の額改定請求をした場合も平成22年6月の

現況届を不要とする方向で検討します。

 

その他

○ 親が給食費や保育料等を滞納する場合、市町村としては、どのような対応をとると考えられますか。

(答)

  市町村においては、子ども手当の趣旨が貫徹されるよう、子ども手当の支給の際に、給食費
等の滞納者に対しては、子ども手当の趣旨や受給者の責務を踏まえ、給食費等の納付を行う
よう、相談を行なうことも可能であると考えています。


−お問い合わせ−
くらし部 子育て推進課
電話073-483-8430
FAX073-483-5010
メール送信kosodate@city.kainan.lg.jp

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